ア.強盗の意図を隠してA方の玄関前で「こんばんは。」と言ったところ,来客と勘違いしたAから「どうぞお入りください。」と言われてA方住居に立ち入った場合,住居侵入罪が成立する。
イ.建造物への立入りが平穏な態様で行われた場合には,管理権者があらかじめ立入り拒否の意思を積極的に明示していない限り,建造物侵入罪が成立することはない。
ウ.平穏を害する態様での住居への立入りであっても,住居権者の同意に基づくものである場合には,住居侵入罪の構成要件には該当するが,違法性が阻却される。
エ.現金自動預払機が設置されている銀行支店出張所は,一般の利用客の立入りが許容されている場所であるので,同機を利用する客のキャッシュカードの暗証番号等を盗撮する目的で立ち入っても,平穏な態様での立入りであれば,建造物侵入罪が成立することはない。
オ.住居権者の意思に反して住居に立ち入った上,その後,退去を求められたにもかかわらず数日間にわたってその住居に滞留した場合には,住居侵入罪だけでなく,不退去罪も成立する。