次の【事例】に関する後記1から5までの各記述のうち,甲に窃盗罪の従犯の成立を肯定する論拠となり得ないものはどれか。
【事 例】 甲は, 乙又は乙の友人が窃盗罪を犯そうとしていることを知り, その手助けのため, 乙に対し,同罪の遂行に必要な道具を貸したところ,さらに,乙はその道具を友人丙に貸し,丙がこれを用いて同罪を犯した。 なお,丙には同罪の正犯が成立し,乙にはその従犯が成立するものとする。