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未遂・共犯令和元年(2019年) 第11問

学生A,B及びCは,次の【事例】における窃盗罪の実行の着手時期について,後記【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑥までの()内から適切なものを選んだ場合,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

【事例】 甲は,X宅のタンスに宝石が保管されていることを知ったため,その宝石を窃取する目的で,X宅に玄関から侵入し,宝石が保管されているタンスの在りかを探し始めて,それが置かれていた居間に立ち入ろうとしたところ,居間から出てきたXと鉢合わせとなり,取り押さえられた。

会話

【会話】 学生A.私は,甲がX宅に侵入した時点で窃盗罪の実行の着手を認めてよいと思います。この時点で,[①](a.犯意の飛躍的表動があった・b.法益侵害の危険が飛躍的に高まった)といえるからです。 学生B.A君は,犯罪を行為者の危険な性格の発現であると考えているのですね。私は,実行の着手の「実行」とは構成要件該当行為のことで,「着手」とはそれを開始することだと解するので,【事例】では,窃盗罪の実行の着手は,[②](c.認められない・d.居間に立ち入ろうとした時点で認められる)と考えます。 学生A.B君の見解に対しては,実行の着手時期が[③](e.不明確になる・f.遅くなり過ぎる)との批判がありますね。 学生C.私は,実行の着手時期とは,未遂犯の成立時期のことであるので,未遂犯の処罰根拠に遡り,実質的に考えることが必要だと思います。そのため,窃盗罪の実行の着手時期は,[④](g.占有侵害の現実的危険性が発生した・h.窃取行為と密接に関連する行為を開始した)時点だと解するので,【事例】では,窃盗罪の実行の着手は,[⑤](i.認められない・j.X宅内でタンスの在りかを探し始めた時点で認められる)と考えます。この点,B君の見解を修正し,実行の着手時期を[⑥](k.占有侵害の現実的危険性が発生した・l.窃取行為と密接に関連する行為を開始した)時点とする見解もありますが,この見解に対しては,形式面を重視すると言いながら,結局,実質的な観点を取り入れているとの批判があります。

語句群

  • a.犯意の飛躍的表動があった
  • b.法益侵害の危険が飛躍的に高まった
  • c.認められない
  • d.居間に立ち入ろうとした時点で認められる
  • e.不明確になる
  • f.遅くなり過ぎる
  • g.占有侵害の現実的危険性が発生した
  • h.窃取行為と密接に関連する行為を開始した
  • i.認められない
  • j.X宅内でタンスの在りかを探し始めた時点で認められる
  • k.占有侵害の現実的危険性が発生した
  • l.窃取行為と密接に関連する行為を開始した

自分の組合せメモ(任意 — 採点に影響しません。選んだ語句は上の本文の空欄に反映されます)

①
②
③
④
⑤
⑥