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個人的法益
令和元年(2019年) 第2問
文書等毀棄罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,正しいものはどれか。
1.
公用文書等毀棄罪における「公務所の用に供する文書」とは,公務所又は公務員が作成したもので,現に公務所において使用され,又は使用の目的をもって保管されている文書のことをいう。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
2.
偽造された文書や未完成の文書は,公用文書等毀棄罪の客体とはなり得ない。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
3.
保存期間が経過した後の文書は,公用文書等毀棄罪の客体とはなり得ない。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
4.
私用文書等毀棄罪における「権利又は義務に関する他人の文書」とは,権利又は義務の存否・得喪・変更・消滅等を証明し得る他人所有の文書のことをいう。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
5.
手形や小切手等の有価証券は,私用文書等毀棄罪の客体とはなり得ない。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
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