ア.賄賂として収受された現金は,「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」に当たる。
イ.窃取された物品を買い受けた者が,平穏に,かつ,公然とその占有を開始し,その際,善意無過失である場合,当該物品は,「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」に当たる余地はない。
ウ.会社が保管する秘密資料を窃取した者が,自宅で,そのコピーを作成した場合,当該コピーは,「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」に当たらない。
エ.親族間の犯罪に関する特例(刑法第244条)により刑が免除される犯人が窃取した物品は,「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」に当たらない。