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未遂・共犯令和4年(2022年) 第7問

学生A、B及びCは、次の【事例】における甲の罪責について、後記会話のとおり議論している。会話中の①から⑦までの()内から適切な語句を選んだ場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【事例】 甲は、先輩乙からの依頼を断り切れず、乙がV方に侵入して強盗を行うに当たり、乙をV方まで自動車で送り届けるとともに、乙がV方に侵入してVから100万円を強取するまでの間、V方付近の路上で周囲を見張り、強盗を終えた乙を自動車に乗せて逃走した。乙は、甲の支援があったことから安心して強盗を完遂し、甲に対し、上記100万円のうち10万円を報酬として支払った。

会話

学生A.私は、共同正犯と幇助犯の区別の基準として、[①](a.行為者の主観的事情・b.行為の客観面)が重視されるべきだと考える。そうすると、【事例】では、そもそも、甲が侵入強盗の送迎や見張りをしたのは、先輩である乙からの依頼を断り切れなかったためであるから、甲は、[②](c.共同正犯・d.幇助犯)ということになるね。 学生B.そうは簡単に言えないと思う。自己の犯罪を遂行する意思かどうかについて、私は、[③](e.故意の同一性・f.行為者が果たした役割の重要性)も踏まえて判断すべきだと考える。そうであれば、犯行の実現に送迎や見張りが必要とされた事情によっては、Aさんとは違って、甲を、[④](g.共同正犯・h.幇助犯)と解することもあるのではないかな。 学生C.私は、共犯の処罰根拠から考えるべきだと思う。つまり、共犯の処罰根拠は、[⑤](i.正犯者を誘惑し、犯意を抱かせたこと・j.法益侵害やその危険を間接的に惹起したこと)にあることからすれば、共犯においては、結果への因果的寄与が要求される。だから、共同正犯か幇助犯かは、自己の犯罪を遂行する意思かどうかではなくて、この因果的寄与の存在を前提として、関与内容が客観的に重要なものといえるかで区別されるべきだよ。 学生A.しかし、因果的寄与といっても、共同正犯といえるためには、[⑥](k.意思連絡・l.実行行為の分担)が要求されるべきであるから、Cさんの立場からも、[⑦](m.物理的因果性・n.心理的因果性)が不可欠の要件になり、また、その程度が正犯性の判断に影響を及ぼすはずだよ。 学生C.そうすると、【事例】では、Bさんの挙げた事情だけではなく、甲と乙との関係性や乙が甲に支援を依頼した理由も重視することになるね。

語句群

  • a.行為者の主観的事情
  • b.行為の客観面
  • c.共同正犯
  • d.幇助犯
  • e.故意の同一性
  • f.行為者が果たした役割の重要性
  • g.共同正犯
  • h.幇助犯
  • i.正犯者を誘惑し、犯意を抱かせたこと
  • j.法益侵害やその危険を間接的に惹起したこと
  • k.意思連絡
  • l.実行行為の分担
  • m.物理的因果性
  • n.心理的因果性

自分の組合せメモ(任意 — 採点に影響しません。選んだ語句は上の本文の空欄に反映されます)

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦