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個人的法益令和6年(2024年) 第6問

財産罪の客体に関して、学生A及びBが次の【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑥までの()内から適切なものを選んだ場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

(参照条文)刑法 第245条 この章の罪については、電気は、財物とみなす。

会話

【会 話】 学生A.私は、財産罪の客体となる「財物」の意義について、[①](a.一定の空間を占める物体・b.人が管理し得る対象)を意味すると考えますので、電気を盗む行為は、刑法第245条があって初めて処罰できることになると考えます。 学生B.Aさんは、同条を[②](c.注意規定・d.処罰創設規定)と考えるわけですね。それでは、Aさんは、甲が名簿業者に販売する目的で、勤務先会社の書庫において、同所で管理されていた同社従業員名簿を管理権者の許可なく、自分の携帯電話機で撮影し、その画像データを保存した同携帯電話機を社外に持ち出した事案について、甲の窃盗罪の成否をどう考えますか。 学生A.私は、甲に窃盗罪が[③](e.成立する・f.成立しない)と考えます。 学生B.Aさんは、「財物」の財産的価値についてどう考えますか。 学生A.私は、判例と同じく、財産罪の客体としての「財物」には、金銭的・経済的価値を[④](g.要する・h.要しない)と考えます。この点、判例は、再利用する目的で使用済みの収入印紙を持ち出した事案について窃盗罪の財物性を[⑤](i.肯定・j.否定)しています。 学生B.ところで、詐欺罪の客体である「財物」に関して、判例は、不動産を含むと解していますよね。それでは、乙が代金を支払う意思も能力もないのに、これらがあるように装って、不動産の所有者丙に同不動産の購入を申し込み、同不動産を乙に売却する契約を締結させ、その後、乙名義に所有権移転登記をさせた事案について、刑法第246条第1項の詐欺罪の既遂時期をいつと考えますか。 学生A.私は、判例と同様、[⑥](k.所有権移転の意思表示があった時点・l.現実に占有移転させ、又は所有権取得の登記を経た時点)で既遂となると考えます。

語句群

  • a.一定の空間を占める物体
  • b.人が管理し得る対象
  • c.注意規定
  • d.処罰創設規定
  • e.成立する
  • f.成立しない
  • g.要する
  • h.要しない
  • i.肯定
  • j.否定
  • k.所有権移転の意思表示があった時点
  • l.現実に占有移転させ、又は所有権取得の登記を経た時点

自分の組合せメモ(任意 — 採点に影響しません。選んだ語句は上の本文の空欄に反映されます)

①
②
③
④
⑤
⑥