中止犯における中止行為の任意性の判断基準に関する次の各【見解】についての後記アからオまでの各【記述】のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 【見解】 A説:行為者が、やろうと思えばできたが中止した場合を中止犯とし、やろうと思ってもできなかった場合は中止犯としない。 B説:犯罪を中止した原因が社会通念に照らして犯罪続行の障害と考えられる事情かどうかによって任意性を判断し、社会通念に照らして一般人であれば中止しないのが通例であると考えられるにもかかわらず、中止した場合を中止犯とする。