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証拠法平成23年(2011年) 第10問

刑事訴訟法第321条第3項は,「検察官,検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は,その供述者が公判期日において証人として尋問を受け,その真正に作成されたものであることを供述したときは,第1項の規定にかかわらず,これを証拠とすることができる。」と規定し,同条第4項は,「鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても,前項と同様である。」と規定する。これらの規定に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例に照らして誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

ア.同条第3項所定の書面には,捜査機関が任意処分として行う検証の結果を記載した書面も含まれる。
イ.警察犬による臭気選別の経過及び結果を記載した報告書は,選別に立ち会った司法警察員が臭気選別の経過と結果を正確に記載したものであることを証言によって明らかにすれば,同条第3項により証拠能力を付与される。
ウ.酒酔い鑑識カードは,被疑者との問答欄であっても,被疑者の酒酔いの程度を判断するための資料として,被疑者の状態につき検査,観察により認識した結果を記載したものであるから,同条第3項の書面にあたる。
エ.捜査官が被疑者に犯行状況を再現させた結果を記録した実況見分調書について,実質上の要証事実が再現されたとおりの犯罪事実の存在である場合には,同条第3項所定の要件が満たされれば証拠能力が付与される。
オ.捜査機関の嘱託に基づき作成された鑑定書には,裁判所が命じた鑑定人の作成した書面に関する同条第4項が準用される。