ア.司法警察員は,捜索差押許可状により被疑者の住居を捜索するときは,被疑者の同居人である妻が立ち会う場合であっても,被疑者をこれに立ち会わせなければならない。
イ.司法警察員は,捜索差押許可状により被疑者以外の者の住居を捜索するときは,あらかじめ,その者に執行の日時を通知しなければならない。
ウ.司法警察員は,捜索差押許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなくても,日没前に同許可状の執行に着手したときは,日没後でも,その処分を継続することができる。
エ.司法警察員は,捜索差押許可状により被疑者以外の者が一人で居住しているアパートの居室を捜索するときに,その者を立ち会わせることができなければ,アパートの管理人を立ち会わせて捜索することができる。
オ.司法警察員は,捜索すべき場所を会社事務所とする捜索差押許可状により同事務所を捜索するときは,同事務所にある金庫内を捜索することはできない。