ア.検察官は,公訴を提起しようとする強盗事件について,事案が明白であること,証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し,相当と認めるときは,公訴の提起と同時に,書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。
イ.検察官は,即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなくても,即決裁判手続の申立てをすることができる。
ウ.即決裁判手続による公判期日については,被告人に弁護人がないときは,これを開くことができない。
エ.裁判所が即決裁判手続において拘禁刑の言渡しをする場合には,その刑の執行猶予の言渡しをしなければならない。(改題)
オ.即決裁判手続においてされた判決に対しては,控訴の申立てをすることができない。