ア.被疑者,被告人又は弁護人は,あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは,第1回の公判期日前に限り,裁判官に押収,捜索,検証,証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる。
イ.公判前整理手続期日には,被告人は,裁判所の許可がなければ出頭することができない。
ウ.検察官から取調べ請求がなされた証拠に対して同意又は不同意の意見を述べるのは,弁護人のみが有する権利である。
エ.被告人甲の弁護人は,裁判長に告げて,共同審理を受けている被告人乙の供述を求めることができるが,甲が乙の供述を求めることはできない。
オ.控訴審では,被告人自身が弁論をすることはできず,控訴趣意書を被告人が差し出した場合でも,それに基づく弁論は弁護人が行う。