A.刑事訴訟法第222条第1項前段は,第220条の規定によってする捜索について,第110条の規定を準用すると定めているんだけれど,刑事訴訟法第110条は,「捜索状は,処分を受ける者にこれを示さなければならない。」となっているから,第110条の文言を読み替えて準用するというのが正しい解釈だと思う。
見解Ⅰに立つ発言?
B.現行犯逮捕や緊急逮捕の場合,逮捕状の緊急執行の場合も,刑事訴訟法第220条第1項第1号に基づいて人の住居に入って被疑者を捜索することができることを考えると,これらの場合と一貫した解釈をする必要があると思う。
見解Ⅰに立つ発言?
C.警察官が被疑者を追跡して来たような場合に逮捕が遅れて被疑者に逃亡されてしまうこともあるという弊害を考えるべきだと思うよ。
見解Ⅰに立つ発言?
D.被疑者の名誉を保護する必要性を考えるべきだと思うよ。
見解Ⅰに立つ発言?
E.警察官が多人数で捜索に赴くなどすれば,住居主が被疑者に連絡したり,逮捕を妨害する行為に出たりするという弊害はないと思う。
見解Ⅰに立つ発言?