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証拠法平成24年(2012年) 第8問

主尋問後に証人が所在不明になるなどの事情により反対尋問を経ていない証人の証言の証拠能力に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

ア.伝聞証拠とは,反対尋問を経ていない供述証拠であることを強調すると,反対尋問を受けておらず,伝聞証拠に当たることになるから,前記証言の証拠能力を否定する見解に結び付く。
イ.「公判期日における供述に代えて書面を証拠とし,又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない」という刑事訴訟法第320条第1項の文言を言葉どおりに解釈すると,前記証言の証拠能力を否定する見解に結び付く。
ウ.裁判官が証人の証言態度等を直接観察していることを重視すると,前記証言の証拠能力を否定する見解に結び付く。
エ.証人は,宣誓をしており,偽証罪による制裁という威嚇がある下での供述であることを重視すると,前記証言の証拠能力を肯定する見解に結び付く。
オ.前記証言が伝聞証拠に当たらないとの見解に立っても,反対尋問が実施できなくなった事情について証人申請をした当事者の責めに帰すべき理由がある場合には,手続的正義に反し,証拠能力が否定されると考えることも可能である。