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証拠法平成25年(2013年) 第10問

次の【事例】について述べた後記アからオまでの【記述】のうち,正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。

【事 例】 甲及び乙は, 共謀の上, 平成24年12月5日午前1時頃, H市内のコンビニエンスストア 「T」において,同店店員Vから現金10万円を強取したとしてH地方裁判所に起訴され,併合審理されることとなった。この審理において,V,甲の妻A及び知人Bに対する証人尋問が行われたところ,Vは, 「2人組の犯人が店から出て行く際,犯人の1人がもう1人の犯人に対し, 『①甲,早く逃げるぞ。 』と言っていた。 」旨を証言した。次に,Aは, 「平成24年12月8日午後3時頃,自宅において,甲から『②3日前の午前1時頃,乙と一緒に,H市内のコンビニエンスストア「T」で,果物ナイフを店員に突き付けて現金10万円を奪ってきた。見付からないと思っていたが,乙が捕まった。ひょっとしたら,乙が自分のことを話すかもしれない。そうなると,警察が来るだろう。頼む。③3日前の午前1時頃には,俺が自宅で寝ていたということにして欲しい。 』と言われた。 」旨を証言した。次に,Bは, 「平成24年12月4日,甲から, 『④明日の午前1時頃,H市内のコンビニエンスストアで強盗をしないか。 』と言われたが,断った。 」旨を証言した。また,乙に対する被告人質問において,乙は, 甲と一緒に強盗をした際,甲が店員に『⑤金を出せ。出さないと殺すぞ。 』と言っていた。 」旨を供述した。

ア.下線部①の発言は,要証事実を「犯行後,犯人の1人が逃走を呼び掛けた相手が甲と呼ばれていたこと」とした場合,伝聞証拠ではない。
イ.下線部②の発言は,要証事実を「甲が乙と一緒に強盗を実行したこと」とした場合,伝聞証拠ではない。
ウ.下線部③の発言は,要証事実を「甲がAに甲のアリバイ作りに協力するよう依頼したこと」とした場合,伝聞証拠ではない。
エ.下線部④の発言は,要証事実を「甲がBに強盗を実行することを持ち掛けたこと」とした場合,伝聞証拠ではない。
オ.下線部⑤の発言は,要証事実を「甲がVを脅迫したこと」とした場合,伝聞証拠ではない。