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捜査平成25年(2013年) 第4問

覚せい剤取締法違反被疑事件の捜査に関する次の【事例】について述べた後記アからオまでの【記述】のうち,誤っているものの組合せは後記1から5までのうちどれか。ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるものとする。

【事 例】 路上で騒いでいる男がいるとの通報を受けた司法警察員Xらが,パトカーで現場に駆けつけたところ,甲が上半身裸で大声を出していた。Xらは,甲の言語や態度から,覚せい剤の使用を疑い,職務質問をすべく,パトカーから降りて甲に近づいた。甲は,Xらに気付くと,その場から立ち去ろうとしたため,①Xは,甲を追い掛け, 「待ちなさい。 」などと声を掛けながら,甲の肩に右手を掛けて引き留めた。甲は,ふて腐れた様子で文句を言ったが,それ以上,その場から離れようとはしなかったため,Xは甲の肩から手を離した。Xは,多くの野次馬が集まってきたため,甲に対し,最寄りのH警察署への同行を求めた。②甲は,当初,これを拒否していたが,最終的には渋々パトカーに乗車し,XらとともにH警察署に赴いた。同署に到着後,Xは,甲の左腕に注射痕らしきものがあるのを認め,甲に対し,覚せい剤使用の事実について尋ねたが,甲はこれを否定した。Xは,甲に対し,尿の提出を再三にわたって求めたが,甲はこれを拒絶し続けた。そこでXは,強制採尿もやむなしと考え,③裁判官より強制採尿令状の発付を受けた。Xは,甲に対し,同令状を示して再度尿の任意提出を求めたが,甲は,なおもこれを拒むとともに,最寄りのJ病院へ赴くことをも拒んだ。そこで④Xは,数名がかりで甲をJ病院まで連行した。甲は, 同病院の病室に連行された後も, 身体を動かして激しく抵抗し, 説得にも応じなかったため,⑤Xら数名が甲の身体を同病室のベッド上に押さえ付けた上で,医師において,カテーテルを甲の尿道に挿入して尿を採取した。同尿を鑑定したところ,覚せい剤の成分の含有が認められたことから,甲は,覚せい剤取締法違反(自己使用)の疑いで緊急逮捕された。

ア.下線部①については,職務質問において有形力の行使は一切許されないから違法となる。
イ.下線部②については,甲が最終的にパトカーに乗車することには応じたとしても,その前後の状況によっては,甲をH警察署に連れて行った行為が違法と判断される場合がある。
ウ.下線部③の令状については,医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない旨の条件の記載が不可欠である。
エ.下線部④については,甲を採尿場所へ任意に同行することが事実上不可能であると認められる場合であっても,有形力を行使することは許されない。
オ.下線部⑤については,採尿を安全に実施するにつき必要最小限度にとどまるものと認められる有形力の行使は許される。