ア.裁判所は,犯罪の性質や情状によっては,保証金額を定めずに保釈を許可することができる。
イ.裁判員裁判対象事件は,刑事訴訟法第89条第1号の「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪」に該当するから,保釈は認められない。
ウ.保釈が許可されても,保証金(又はこれに代えることを許された有価証券,保証書)が納付されなければ,被告人は釈放されない。
エ.裁判所は,保釈中に被告人が他の罪を犯した場合,保釈を取り消さなければならない。
オ.勾留されている被告人やその弁護人のみならず,被告人の配偶者や直系の親族も,保釈の請求をすることができる。