ア.被告人質問については,証拠調べの最終の段階で行うこととされており,検察官の立証が終了する前に被告人質問を実施することは許されない。
イ.被告人質問を実施するためには証拠調べの請求や決定を必要としない。
ウ.被告人質問を開始するに当たっては,あらかじめ被告人に供述する意思の有無を確かめなければ違法な手続となる。
エ.被告人質問においては,まず弁護人が質問し,次いで検察官が質問をするという順番によらなければならない。
オ.当事者の質問終了後,裁判長が被告人に対し質問をしなかったとしても,訴訟手続の法令違反の問題は生じない。