ア.保釈の請求をすることができるのは,勾留されている被告人及びその弁護人のみである。
イ.被疑者の国選弁護人は,公訴の提起後に改めて第一審の弁護人として選任されない限り,保釈の請求をすることができない。
ウ.裁判所は,第一審の公判審理中に保釈の請求があったときは,刑事訴訟法第89条各号所定の事由がある場合を除いて,保釈を許さなければならない。
エ.裁判所は,保釈の請求がない場合又は刑事訴訟法第89条各号所定の事由がある場合でも,適当と認めるときは職権で保釈を許すことができる。
オ.公訴の提起があった後,第1回公判期日までの保釈に関する裁判は,公訴の提起を受けた裁判所の事件の審判に関与すべき裁判官のみが行う。