ア.被疑者は,自己の配偶者が弁護人を選任した場合には,自ら弁護人を選任することはできない。
イ.弁護士は,被疑者の弁護人に選任されない限り,逮捕又は勾留された被疑者と立会人なくして接見することはできない。
ウ.被疑者の弁護人は,被疑者の勾留場所を警察署の留置施設から拘置所に変更することを求めて裁判所に準抗告をすることができる。
エ.被疑者の弁護人は,検察官の請求による第1回公判期日前の証人尋問に立ち会う権利を有しない。
オ.被疑者の弁護人は,勾留されていた被疑者が釈放された後であっても,弁護人の選任の効力が失われていない場合には,裁判官に勾留の理由の開示を請求して,被疑者と共に公開の法廷で同理由の開示を受けることができる。