ア.高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては,憲法の違反があること,憲法の解釈に誤りがあること又は最高裁判所の判例と相反する判断をしたことだけではなく,判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があることも,適法な上告理由となる。
イ.高等裁判所が上告審として裁判権を有する場合がある。
ウ.上告審は純粋な法律審であるから,事実の取調べを行うことはできない。
エ.上告裁判所は,判決に影響を及ぼすべき法令の違反があって,原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは,判決で原判決を破棄することができる。
オ.上告裁判所は,第二審の判決が最高裁判所の判例と相反する判断をした場合において,その判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは,これを破棄しなくともよい。