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公判・裁判平成26年(2014年) 第6問

次の【事例】に関する共同審理について述べた後記アからエまでの【記述】のうち,正しいものは幾つあるか。後記1から5までのうちから選びなさい。ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるものとする。

【事 例】 被告人Aと被告人Bは,共謀の上,A方で覚せい剤を所持したとの覚せい剤取締法違反に係る公訴事実で起訴された。公判廷では,Aは,Bと共に犯行に及んだことを認める旨の供述をしているが,Bは,自己の関与を否定する旨の供述をしている。検察官は,A方から押収された覚せい剤,同覚せい剤の鑑定書,A方の捜索差押調書等の証拠調べを請求している。

ア.本件では,被告人らの防御が互いに相反しているから,裁判所は,必ず弁論を分離しなければならない。
イ.前記覚せい剤の証拠調べ請求について,Aの弁護人は「異議なし」との意見を述べ,Bの弁護人は「関連性なし」との意見を述べた場合,裁判所はBとの関係でも同覚せい剤を証拠として採用し,取り調べることが許される。
ウ.Aの弁護人だけでなく,Bの弁護人も,Aに対し,その供述を求めるための質問をすることができる。
エ.Bについては,Aの公判廷における自白を根拠に有罪とされることがあるが,Aについては,Bとの共同所持の事実の補強証拠が取調べ請求されていないから,このままでは共同所持の事実で有罪とされることはない。

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