ア.検察官は,証拠調べのはじめに,証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。
イ.弁護人は,公判前整理手続に付された事件について,証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは,検察官請求証拠が取り調べられた後に,これを明らかにしなければならない。
ウ.検察官は,証拠調べが終わった後の事実及び法律の適用についての意見の陳述において,被告人が無罪である旨の陳述をしてはならない。
エ.弁護人は,証拠調べが終わった後の意見の陳述において,被告人の量刑について,具体的な刑の内容を陳述してはならない。
オ.弁護人は,被告人の明示した意思に反しても,被告人のために上訴をすることができる。