ア.裁判員裁判の対象事件であっても,被告人の明示の意思に反するときは,裁判員の参加する合議体により審理・裁判をすることはできない。
イ.裁判所は,裁判員裁判の対象事件については,必ず当該事件を公判前整理手続に付さなければならない。
ウ.裁判員裁判の公判において,被告人以外の者の供述を証拠とする場合,その者が供述不能である場合を除き,常にその者を証人として尋問しなければならない。
エ.裁判員は,犯罪事実の認定に関する事項につき,裁判長に告げて,被告人に対し,直接質問することができる。
オ.裁判員裁判により言い渡された判決につき,検察官は,刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立てをすることはできない。