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公判・裁判平成27年(2015年) 第11問

次のアからオまでの各記述のうち,犯罪の被害者であるVを証人として尋問する場合とVに被害に関する心情等の意見を陳述させる場合の双方に当てはまるものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

ア.Vには,法律に特別の定めのある場合を除いて,宣誓をさせなければならない。
イ.一定の場合,被告人とVとの間で相互に相手の状態を認識できないようにするための措置を採ることができる。
ウ.尋問又は陳述が認められる被告事件には,罪名による制限がない。
エ.審理の状況その他の事情を考慮して,Vに法廷で供述又は陳述させるのが相当でないと認めるときは,その供述又は意見が記載された書面を提出させることができる。
オ.Vの供述又は陳述を犯罪事実の認定に用いることができる。