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捜査平成27年(2015年) 第3問

次の【事例】について述べた後記アからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

【事 例】 M県N警察署の司法警察員Xは,Vから,甲に宝石をだまし取られた旨の詐欺事件の被害届を受理し,甲に対する内偵捜査を行っていたところ,平成25年3月3日午後2時頃,甲がN市内のコンビニエンスストアで万引きをしたとの通報を受けたことから,同店に急行し,同日午後2時10分,同店にいた甲を窃盗罪の現行犯人として逮捕した。甲は,逮捕後の取調べの際,Xに対し, 「コンビニエンスストアで万引きはしていない。 」旨供述するとともに,逮捕時に所持していた宝石について, 「Vから買ったものであり,だまし取ったものではない。 」旨申し立てた。Xは,前記詐欺事件及び前記窃盗事件について,それぞれ関係者の取調べを行うなどした上で,同月5日午後2時に窃盗罪で甲をM地方検察庁に送致する手続をとり,同日午後2時35分,M地方検察庁検察官Yが甲を受け取った。

ア.Yは,甲に弁解の機会を与え,留置の必要があると判断すれば,平成25年3月6日午後2 時35分までに裁判官に勾留を請求すれば足りる。
イ.Yが,詐欺罪について甲を逮捕しないまま,窃盗罪の事実に詐欺罪の事実を併せて勾留請求した場合,勾留請求を受けた裁判官は,窃盗及び詐欺のいずれについても勾留の理由及び必要が認められるものと判断すれば,両罪について適法に勾留状を発することができる。
ウ.甲は,勾留請求を受けたM地方裁判所の裁判官が勾留状を発した場合,これに不服があるときは,同裁判所に対し,その裁判を取り消して勾留請求を却下するよう請求することができる。
エ.Yは,勾留請求を受けたM地方裁判所の裁判官が,犯罪の嫌疑が認められないものとして勾留請求を却下した場合,これに不服があるときでも,同裁判所に対し,その裁判を取り消して甲を勾留するよう請求することは許されない。
オ.窃盗罪で勾留状が発せられ,これが執行された後に,窃盗罪について勾留の理由又は必要がなくなった場合,Yは,詐欺罪について捜査の必要があることを理由として甲の勾留を継続することは許されない。