ア.捜索差押えを行うには,必ず捜索差押許可状が発付されていなければならない。
イ.パソコンを差し押さえる際は,その記録媒体に記録された電磁的記録の内容を必ず確認しなければならない。
ウ.身体を拘束されていない被疑者の体内から尿を採取するために最寄りの病院に連行する場合,捜索差押許可状に加え勾引状が発付されていなければならない。
エ.公訴を提起した後に捜索差押えを行う場合,必ず弁護人を立ち会わせなければならない。
オ.捜索差押許可状が発付されているものの,捜査官がこれを所持していないためこれを示すことができない場合,急速を要するときは,処分を受ける者に対し,被疑事実の要旨と捜索差押許可状が発付されている旨を告げて,捜索差押えを行うことができる。