ア.公訴の提起があった事件について,更に同一裁判所に公訴が提起されたとき,裁判所は公訴を棄却しなければならない。
イ.検察官が公訴を提起したときは,検察官が遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない。
ウ.起訴状の謄本が公訴の提起があった日から2か月以内に被告人に送達されなかったため,公訴が棄却された場合,公訴の提起により進行を停止していた公訴時効は,公訴棄却の裁判が確定したときから再びその進行を始める。
エ.起訴状の謄本が公訴の提起があった日から2か月以内に被告人に送達されなかったため,公訴が棄却され,その裁判が確定したとき,検察官は,同一事件について更に公訴を提起することができる。
オ.公訴は,検察官の指定した被告人以外の者にその効力を及ぼさないから,共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は,他の共犯に対してその効力を及ぼさない。