ア.証人尋問が予定された公判期日に,勾留されている被告人が,召喚を受け,正当な理由がないのに出頭を拒否し,引致しようとする刑事施設職員に暴力を振るって出頭しないときは,裁判所は,被告人が出頭しないまま,その公判期日において証人尋問を行うことができる。
イ.弁護人が行った証拠調べに関する異議の申立てについて,裁判所が決定で棄却したのに対し,弁護人は,その判断に不服があるときでも,重ねて異議を申し立てることはできない。
ウ.被告人に弁護人があるときは,判決宣告を行うための公判期日に弁護人が出頭しなければ,裁判所は,判決を宣告することができない。
エ.同一事件の共犯者である甲と乙が,共同被告人として併合審理を受けている場合,検察官が,乙のためにのみその供述録取書の証拠調べを請求したとき,甲及び甲の弁護人は,これに対して意見を述べる権利がある。
オ.公判前整理手続に付された事件について,被告人又は弁護人は,証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは,検察官の冒頭陳述に引き続き,必ず冒頭陳述をしなければならない。