次の【事例】中の実況見分調書につき,その証拠調べ請求に関して述べた後記アからオまでの記述のうち,正しいものには1を,誤っているものには2を選びなさい。
【事 例】 司法警察員Kは,現住建造物に対する放火事件の捜査として,焼損した建造物につき,その所有者Vを立会人とする見分を行い,実況見分調書を作成した(実況見分調書には,Vの署名・押印のいずれもない。 ) 。Vが実況見分の際に建造物の特定の箇所を指し示しながら,Kに対し「ここにAが火を付けるのを見た。 」旨説明したので,Kは,その箇所を写真撮影した後,同写真を実況見分調書に添付するとともに,Vの前記説明内容を実況見分調書に記載した。その後,Aが同事件の犯人として起訴された。検察官は,当該被告事件の公判前整理手続において, 「建造物の焼損状況」を立証趣旨として実況見分調書の証拠調べを請求した。弁護人は, 「Aは犯人ではなく,本件火災はVによる失火が原因である。」旨主張した上,実況見分調書について不同意の意見を述べた。