ア.「平成28年2月1日午後6時58分頃,包丁を持った甲がHマンション1階でエレベーターに乗り,4階で降りた後,401号室方向に向かう状況」を撮影した防犯カメラ映像
直接証拠に該当する?
イ.V方居室内で,隠れて犯行を見ていたA(Vの交際相手)の「甲は,Vを包丁で刺して殺しました。」との供述を録取した検察官調書
直接証拠に該当する?
ウ.V方の隣室である402号室に住むBの「平成28年2月1日午後7時頃,401号室から,Vの声で,『おい,甲,包丁で何するんだ。やめろ。』という声を聞いた。」との供述を録取した検察官調書
直接証拠に該当する?
エ.V方に遺留されていた,Vの血液及び甲の指紋が付着した包丁
直接証拠に該当する?
オ.甲及びVの共通の知人であるCの「甲は,Vのことを恨んでいた。甲がVを殺したことに間違いないと思う。」との供述を録取した検察官調書
直接証拠に該当する?