ア.司法警察員は,逮捕状により被疑者を逮捕し,弁解の機会を与えた後,留置の必要がないと判断したときは,被疑者を検察官に送致することなく,直ちに釈放しなければならない。
イ.検察官は,逮捕中の被疑者につき,公訴を提起することはできない。
ウ.現行犯人である「現に罪を行い終つた者」というためには,犯罪の実行行為の全部を完了していることが必要である。
エ.現行犯逮捕が許されるためには,逮捕者が,少なくとも犯行の一部を現認していることが必要である。
オ.司法警察員は,私人から現行犯人の引渡しを受けた場合,直ちに逮捕状を求める手続をしなければならず,逮捕状が発せられないときは,直ちに釈放しなければならない。