ア.検察官は,逮捕状により被疑者を逮捕したときは,直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上,弁解の機会を与え,留置の必要があると思料するときは,被疑者が身体を拘束された時から(a.24 b.48)時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
イ.裁判官は,やむを得ない事由があると認めるときは,検察官の請求により,被疑者の勾留の期間を延長することができる。この期間の延長は,通じて(a.10 b.20)日を超えることができない。
ウ.検察官は,死刑又は無期若しくは長期(a.3 b.5)年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で,急速を要し,裁判官の逮捕状を求めることができないときは,その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。
エ.被告人の勾留の期間は,公訴の提起があった日から(a.1 b.2)箇月とする。
オ.控訴の提起期間は,(a.7 b.14)日とする。