ア.公訴時効期間の満了日が,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは,これを期間に算入しない。
イ.結果犯について,実行行為が終了した日と結果が発生した日が異なるとき,公訴時効は,実行行為の終了時から進行する。
ウ.共犯者の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は,他の共犯者に対してその効力を有するが,この場合において,停止した時効は,当該事件についてした第一審判決の言渡し時からその進行を始める。
エ.一個の行為が数個の罪名に触れる観念的競合の場合における公訴時効期間の算定については,数個の罪名を各別に論じることなく,これを一体として観察し,その最も重い罪の刑につき定められた時効期間による。
オ.検察官が,A事実を起訴した後,これと一罪の関係にあると判断してB事実を訴因に追加する旨訴因変更請求をし,裁判所もこれを許可したが,審理の結果,両事実は併合罪の関係にあることが判明し,裁判所は,同許可決定を取り消した。この場合でも,B事実について,訴因変更請求によって公訴時効の進行は停止する。