ア.裁判所は,裁判員裁判の対象事件ではない事件についても,必要があると認めるときは,公判前整理手続に付することができる。
イ.裁判所は,公判前整理手続において,弁護人から,被告人の自白調書につきその自白の任意性を争う旨の意見が述べられた場合には,公判前整理手続の終結までに当該自白調書の証拠能力を判断しなければならない。
ウ.検察官は,公判前整理手続における証拠開示に関する裁判所の決定に対して,不服申立てをすることができない。
エ.裁判所は,公判前整理手続に付された事件の公判において,検察官,被告人及び弁護人が公判前整理手続において取調べを請求しなかった証拠について,やむを得ない事由によって請求できなかった場合でなくても,必要と認めるときは,職権で証拠調べをすることができる。
オ.裁判所は,事件を公判前整理手続に付した場合,同手続を終結させて公判を開始した後には,期日間整理手続に付することができない。