ア.30万円以下の罰金に当たる罪については,犯人の住居又は氏名が明らかでない場合に限り,現行犯逮捕することができる。
イ.罪を行い終わってから間がないと認められないときでも,罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があり,急速を要する場合には,現行犯逮捕することができる。
ウ.未遂犯の処罰規定のある犯罪の実行に着手した者については,その犯罪が既遂に達していなくとも,現行犯逮捕することができる。
エ.私人でも,現行犯逮捕することができる。
オ.現行犯人の引致を受けた司法警察員は,直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任できることを告げなければならない。