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公訴・訴因
平成29年(2017年) 第5問
検察官が一罪の一部だけを起訴することができるかに関する次のアからオまでの各記述のうち,肯定説の立場からの論拠となり得るものには1を,肯定説の立場からの論拠となり得ないものには 2を選びなさい。
ア.
実体的真実の発見という刑事訴訟法の趣旨に反する。
論拠たりうる
論拠たり得ない
肯定説の論拠になる?
◎
論拠たりうる
◯
多分論拠たりうる
△
わからない
✕
多分論拠たり得ない
✕✕
論拠たり得ない
イ.
検察官には,起訴,不起訴の裁量権が認められている。
論拠たりうる
論拠たり得ない
肯定説の論拠になる?
◎
論拠たりうる
◯
多分論拠たりうる
△
わからない
✕
多分論拠たり得ない
✕✕
論拠たり得ない
ウ.
裁判所の訴因変更命令には形成力はないとされている。
論拠たりうる
論拠たり得ない
肯定説の論拠になる?
◎
論拠たりうる
◯
多分論拠たりうる
△
わからない
✕
多分論拠たり得ない
✕✕
論拠たり得ない
エ.
刑事訴訟法は当事者主義に立ち,訴因制度を採用している。
論拠たりうる
論拠たり得ない
肯定説の論拠になる?
◎
論拠たりうる
◯
多分論拠たりうる
△
わからない
✕
多分論拠たり得ない
✕✕
論拠たり得ない
オ.
被告人に利益になる場合も多い。
論拠たりうる
論拠たり得ない
肯定説の論拠になる?
◎
論拠たりうる
◯
多分論拠たりうる
△
わからない
✕
多分論拠たり得ない
✕✕
論拠たり得ない
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