ア.裁判所は,保釈を許すときには,検察官の意見を聴かなければならないが,保釈の請求を却下するときには,検察官の意見を聴かなくてもよい。
イ.裁判所は,検察官の請求がなくとも,職権で保釈を取り消すことができる。
ウ.勾留されている被告人の配偶者は,被告人と独立して,裁判所に対し,被告人の保釈の請求をすることができる。
エ.勾留の必要がなくなったとき,検察官は,裁判所に対し,被告人の勾留の取消しを請求することができる。
オ.被告人から勾留執行停止の申立てがあった場合,裁判所は,勾留の執行を停止するか否かの裁判をしなければならない。