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公判・裁判平成29年(2017年) 第9問

次の【事例】における証人尋問について述べた後記アからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

【事 例】 検察官は,甲に対する傷害被疑事件の捜査において,目撃者Wを取り調べて供述録取書(以下「検察官調書」という。 )を作成した上,甲を傷害罪で地方裁判所に起訴した。検察官は,公判において,検察官調書の取調べを請求したが,弁護人は,これを証拠とすることに同意しなかった。そこで,検察官は,Wの証人尋問を請求した。裁判所は,Wが病気で入院していたため,検察官及び弁護人の意見を聴いて,Wの入院先の病院においてWの証人尋問を実施することを決定した。その後,同病院において,Wの証人尋問が実施されたところ,Wは,検察官調書の内容と相反する供述をした。

ア.弁護人は,裁判所がWの証人尋問の実施場所を病院と定めたことについて,相当でないことを理由として適法に異議を申し立てることはできない。
イ.甲及び弁護人は,いずれも裁判所の許可を得なければ,Wの証人尋問に立ち会うことができない。
ウ.裁判所は,病院でWの証人尋問を実施するに当たっては,その証人尋問を公開しなければならない。
エ.裁判所は,Wの証人尋問の実施後,その結果を記載した調書を公判廷で取り調べなければ,証人尋問におけるWの供述内容を事実認定に用いることができない。
オ.Wの証人尋問が公判期日において行われない限り,検察官調書の証拠能力を認める余地はない。