ア.検視を行うに当たっては,死因の確認のために,令状なくして,対象となる死体から注射器を用いて血液を採取したり,腹部を切開したりすることができる。
イ.被害者の法定代理人たる親権者が2人いるときは,その各自が被害者の法定代理人として,告訴をすることができる。
ウ.司法警察員は,告発を受けたときは,速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
エ.検察官又は司法警察員は,口頭による自首を受けたときは調書を作らなければならない。
オ.警察官は,異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯したと疑うに足りる相当な理由のある者を停止させて質問することはできるが,質問するため,付近の警察署に同行することを求めることはできない。