ア.主尋問において,誘導尋問をすることができる場合がある。
イ.証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときは,裁判長の許可を受けずに,書面を証人に示して尋問することができる。
ウ.証人は,自己の祖父が刑事訴追を受け,又は有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことができる。
エ.裁判官は,検察官の請求により第1回公判期日前に証人尋問を実施する場合は,被告人,被疑者又は弁護人をその尋問に立ち会わせなければならない。
オ.裁判所は,証人が被告人の面前においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認めるときは,弁護人が出頭している場合に限り,検察官及び弁護人の意見を聴き,その証人の供述中被告人を退廷させることができる。