ア.司法巡査が緊急逮捕することは許されない。
イ.司法警察員は,留置の必要がないと思料するときでも,緊急逮捕した被疑者を釈放することは許されず,検察官に送致する手続をしなければならない。
ウ.緊急逮捕における逮捕の理由の告知は,被疑者に逮捕状を示す際にすれば足りる。
エ.緊急逮捕状の請求は,警察官たる司法警察員については,国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限り,これを行うことができる。
オ.緊急逮捕した被疑者を検察官に送致する手続は,逮捕状の発付を受けた時から48時間以内にしなければならない。