ア.被疑者を逮捕状により逮捕する場合には,逮捕に伴う令状によらない捜索差押えをすることはできない。
イ.証拠物について,逮捕に伴う令状によらない捜索差押えを行い得るのは,逮捕の着手後に限られる。
ウ.警察官は,現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは,人の住居に入り被疑者の捜索をすることができる。
エ.逮捕現場付近で逮捕に伴う令状によらない捜索差押えをすると被疑者の抵抗による混乱等が生じるとの事情があるときは,被疑者を捜索の実施に適する最寄りの場所に連行した上,逮捕に伴う令状によらない捜索差押えをすることができる。
オ.被疑者を緊急逮捕し,逮捕に伴う令状によらない捜索差押えをしたが,逮捕状が発付されなかった場合には,差押物は直ちにこれを還付しなければならない。