ア.恐喝の手段として被害者に郵送された脅迫文書の趣旨が,その内容を相当詳細に摘示しなければ判明し難いような場合には,公訴事実に脅迫文書の全文とほとんど同様の記載をしたとしても,刑事訴訟法第256条第6項に違反しない。
イ.詐欺罪の公訴事実中に被告人の詐欺の前科を記載することは原則として刑事訴訟法第256 条第6項に違反して許されないが,被告人が同前科による刑の執行猶予中である場合には,その前科を公訴事実中に記載する必要がある。
ウ.起訴状には,裁判官に事件につき予断を生じさせるおそれのある書類その他の物を添付することが禁止されているので,検察官が勾留されている被疑者について公訴を提起する際に,起訴状の提出と同時に,被告人の逮捕状や勾留状をその裁判所の裁判官に差し出すことは許されない。
エ.公訴事実中に裁判官に予断を生じさせるおそれのある事項を記載したときは,これによって既に生じた違法性は,その性質上もはや治癒することができず,裁判所は,判決で公訴を棄却しなければならない。
オ.即決裁判手続においては,刑事訴訟法第256条第6項の適用はない。