ア.裁判所は,検察官の請求がなければ,被告人を勾留することができない。
イ.勾留されている被疑者につき公訴の提起があった場合,その被告人の勾留の期間は,公訴の提起があった日から1か月である。
ウ.裁判所は,逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは,検察官の請求により又は職権で,勾留されている被告人と弁護人との接見を禁じることができる。
エ.勾留されている被告人につき,罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは,保釈は一切許されない。
オ.刑の全部の執行猶予の裁判の告知があったときは,勾留状はその効力を失う。