ア.刑事訴訟法第319条第2項の規定は,自由心証主義の例外であるから限定的に解すべきであると考えると,Ⅱの見解に結び付きやすい。
イ.Ⅰの見解に対しては,他に補強証拠がない限り,否認した甲は有罪,自白した乙は無罪になるという非常識な結論が生じるとの批判がある。
ウ.自白の証明力の過大評価を防止するという刑事訴訟法第319条第2項の規定の趣旨からすれば,本人の自白と共犯者の自白を区別する理由がないと考えると,Ⅱの見解に結び付きやすい。
エ.共犯者である乙の自白は,甲の公判において反対尋問による吟味を経るため,証明力が高いと考えると,Ⅱの見解に結び付きやすい。
オ.Ⅰの見解のうち,補強証拠を必要とする範囲を法益侵害があった事実とそれが何人かの犯罪行為によるものであることで足りるとする立場に対しては,共犯者の自白には,引込みや責任転嫁の危険があるが,それらの危険を防止することはできないとの批判がある。