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上訴・救済令和元年(2019年) 第13問

次のアからオまでの裁判又は処分のうち,準抗告の対象となるものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるものとする。

ア.裁判官がした,逮捕状を発付する裁判
準抗告の対象となる?
イ.受訴裁判所がした,被告人の保釈請求を却下する裁判
準抗告の対象となる?
ウ.司法巡査がした捜索
準抗告の対象となる?
エ.司法警察員がした差押え
準抗告の対象となる?
オ.検察官がした,被疑者とその弁護人との接見の日時の指定
準抗告の対象となる?