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捜査令和元年(2019年) 第2問

次のアからオまでの各記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるものとする。

ア.捜査機関は,逮捕状により被疑者を逮捕する場合において,被疑者を捜索するため人の住居に入る必要があるときは,住居を対象とする捜索許可状がなくても,その住居に入ることができる。
イ.捜査機関が捜索差押許可状により人の住居を捜索する場合において,差し押さえるべき物が短時間のうちに破棄隠匿されるおそれがあり,捜索差押えの実効性を確保するためにやむを得ないと認められるときは,令状を呈示することなくその住居に入った後,直ちに令状を呈示して捜索をすることができる。
ウ.捜査機関が捜索差押許可状により人の住居を捜索する場合において,急速を要するときは,令状に夜間でも捜索することができる旨の記載がなくても,日没後にその住居に入り捜索をすることができる。
エ.捜査機関の嘱託により鑑定を行う者が,鑑定のため人の住居に入る必要があるときは,自ら裁判官に令状を請求し,その発付を受けて,その住居に入ることができる。
オ.捜査機関が人の住居に入りその内部の状態を五官の作用により認識する処分は,住居主の承諾がある場合であっても,これを令状なく行うことは許されず,検証許可状の発付を受けて行わなければならない。