ア.検察官は,Vの供述を明確にするため必要があるときは,裁判長の許可を受けて,実況見分調書に添付された現場見取図を利用して尋問することができる。
イ.検察官や弁護人は,証拠調べを終わったものでない書面又は物については,これをVに示して尋問することができない。
ウ.検察官は,現場に遺留された鉄パイプにつき,犯行に使用された鉄パイプとの同一性をVに尋問する場合に必要があるときは,裁判長の許可を受けずにこれを示すことができる。
エ.検察官が,捜査段階で撮影されたVによる被害再現写真をVに示すことについては,弁護人が異議がないと述べた場合に限り許される。
オ.検察官は,Vの記憶が明らかでない被害状況についてその記憶を喚起するため必要があるときは,裁判長の許可を受けて,Vが被害状況について記載していたメモを示して尋問することができる。