ア.甲がVを殺害するに至った経緯を自ら書き記した書面は,甲の署名又は押印のあるものに限り,V殺害の経緯を立証するための証拠として用いることができる。
イ.取調べの際に,甲がVを殺害するに至った経緯についてした供述を録取した書面で,甲の署名又は押印のあるものは,その供述が検察官の面前でされたものであるときに限り,V殺害の経緯を立証するための証拠として用いることができる。
ウ.検察官による取調べの際に,甲が,Vを殺害したことを認めた供述を録取した書面で,甲の署名又は押印のあるものは,その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるときに限り,甲がVを殺害したことを立証するための証拠として用いることができる。
エ.検察官による取調べの際に,甲が,平成30年12月14日午後7時頃,Vの胸部刺切創の大きさと合致する出刃包丁を購入したことを認めた供述を録取した書面で,甲の署名又は押印のあるものは,その供述が任意にされたものでない疑いがないときに限り,甲がVを殺害するために出刃包丁を購入したことを立証するための証拠として用いることができる。
オ.検察官による取調べの際に,甲が,平成30年12月15日午後8時頃,隣のJ市にいたため,Vを殺害することは不可能であった旨を述べた供述を録取した書面で,甲の署名又は押印のあるものは,その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り,Vが殺害された当時,甲が犯行の場所にいなかったことを立証するための証拠として用いることができる。